在留資格が「留学」の外国人留学生は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入すると医療にかかる経費の自己負担は総額の3割となります。また、1ヵ月の医療費の自己負担が高額となった場合でも、自己負担上限を設け、その限度を超える負担について、後日払い戻しのある「高額療養費支給制度」や、長期入院等で負担金の支払いが困難な場合に一時立替が受けられる「高額療養費貸付制度」が設けられています。
加入手続き
住民票の登録を行った役所の国民健康保険担当課で行ないます。申し込みには、在留カード、パスポート、マイナンバーカード又は通知カード等が必要です。国民健康保険への加入は原則として来日した時点からです。加入手続きが遅れると、国民健康保険の資格ができた月までさかのぼって保険料を納めることになります。
保険料の支払い
毎月の保険料は、役所ごとに多少異なり、アルバイト等による所得が多いと支払額も増加します。(私費外国人留学生を対象とした学習奨励費などの奨学金は、通常、所得とみなされません。)ただし、一定額未満であると認められた場合、保険料の減額制度があります。詳しくは、国民健康保険担当課の窓口で相談してください。加入手続きをした後、納付書が郵送されますので、銀行?郵便局?コンビニエンスストア?役所などで保険料を払ってください。口座振替でも支払いができます。
保険証(国民健康保険被保険者証)
後日郵送されます。一世帯につき一枚、または、役所によっては被保険者一人に一枚のカードで交付されます。保険証は保険に加入していることを証明するものですから大切に扱ってください。他人に預けたり貸したりしてはいけません。医師の診療を受ける時は必ず保険証を提示してください。
対象とならない診療等
- 保険が適用できない診療、個室又は2人部屋の特別室代、材料費など
- 健康診断、予防注射(発病のおそれがある場合の特定の予防注射を除く)
- 正常な妊娠、分娩(異常分娩は保険診療)
- 経済的理由による人工妊娠中絶
- 美容整形手術
- 歯列矯正
住所変更
住所が変わった日から14日以内に新しい住所の役所で手続きを行ない、新住所の役所の窓口で前の保険証を提出し、新しい保険証を受け取ってください。
脱退
留学が終わり帰国する場合、帰国する前に加入した役所へ行き、保険証を返してください。脱退手続きをしないと国民健康保険をやめたことにはなりませんので注意してください。